全く別の2つの 年金制度(厚生年金-国民年金)
厚生年金は、明治8年の恩給制度から始まり、公務員の共済年金として発展、これが、終戦直前の昭和17~19年に始まった
これに対して、自営業者やフリーターが加入する国民年金(昭和36年)は厚生を目的とするが、共済の要素を元々含まない制度だ。
自営業者は報酬比例部分の保険料を負担していない
日本の年金制度は、定額部分と報酬比例部分からなる「2層型年金」(企業年金を加えると3層型年金)と一般に解説されるが、これは不十分かつ正しくない。実際は2種類の年金制度が並立する2元的年金制度で、被用者を対象とした厚生年金と非被用者(自営業者やフリーターやパート労働者)の国民年金が複雑に組み合わさったものだ。
厚生年金が…納付・給付ともに報酬比例部分を持ち、所得再分配効果もある…国際的に標準的な年金制度であるのに対し、国民年金は、納付・給付ともに定額で、報酬比例部分も所得再配分効果もない奇妙な年金制度となっている。この2つの年金制度を、「国民年金=基礎年金」と定めて、厚生年金の基礎部分を、会計上、国民年金と一体化させる手法(年金特別会計・基礎年金勘定)が取られているようで。詳しくは次項で説明するが、基礎年金は姑息な財政調整のように思える。
国民年金では、自営業者にそれなりの収入があっても、報酬比例部分の保険料納付義務は一切ない。余裕のある自営業者から報酬比例部分の保険料を徴収して、低所得層を救済するという所得再分配効果が全く期待できない年金制度で、貯えのある中~高所得自営業者には「おまけ」のように映るだろうが、不幸にして現役時代から低所得となったフリーターの国民には老後の一大事となる。
世界の年金制度をみると、例えば、英国では 2016年の大改革以前の旧制度の時代から、国民保険〈National Insurance〉(実質的年金保険)として自営業者からも報酬比例部分を徴収していた。徴収は税金と同時なので、取り漏れや、不公平感はなく、2016年に1層型の定額年金制に移ったのち(=給付面での報酬比例部分がなくなったのち)も、自営業者からの報酬比例部分の保険料徴収は継続されている。
国民年金の保険料徴収は公平に
前項で、厚生年金の基礎部分を国民年金と一体化させる手法(財政調整)が取られていると述べたが、前述の田中氏は「この財政調整が様々な矛盾と不公平をもたらしている」として、「⑴厚生年金に一般会計から10兆円が投入される矛盾」や「⑵貧しい現役世代が豊かな高齢者を支える不公平」、「⑶国民年金保険料を支払わない第2号受給者(厚生年金加入者)、第3号受給者(同配偶者)」を挙げている。意見⑴が妥当でないことは「年金特別会計・厚生年金勘定」を見れば明らかで
田中氏の論説を含め、低給付を正すため、自営業者に報酬比例部分の保険料を負担させようという議論がないのは不思議だ。年金制度が、高齢化から、英国風の定額給付(被用者の報酬比例部分給付をカット)に変わるのは時間の問題だ。その場合、給付額は単純に年金保険料総額を被保険者数で割ったものとなるため、保険方式・税金方式に拘わらず、原資の確保が最重要事項となる。
年金制度 破綻 -定額年金 - 正しく理解しよう
「年金制度が破綻する」という意味は、年金がなくなるという意味ではない。そこまで急には進まない。英国が先行している報酬比例部分の給付を放棄した「1層型定額年金」(満額が定額)への移行がまさに破綻だ。英国では2016年から、給付水準を維持するため新しい年金制度が導入されているが、これが日本の年金制度の未来の姿かもしれない。英国には自営業者の年金保険料・報酬比例部分納付があったため、現在の日本の被用者の平均程度の支給が維持されているが、自営業者が保険料を納付していない日本でこれがうまくいくだろうか。年金は年金保険者の財産であり、形式上賦課方式であるからといって他世代から与えられるものではない。負担は公平にして、所得再配分効果を生むため、日本でも自営業者の報酬比例部分の保険料を義務化すべきだ。