若者に贈る年金早わかり/中学生・高校生も年金について学ぼう《新版》

公的年金の歴史

👉Tips 始まりは明治8年
明治8年の恩給制度
明治38年の官業共済組合
昭和17年の労働者年金保険法
昭和36年の国民年金法

公務員等> 恩給制度(明治8[1875]年4月: 陸軍軍人を対象に発足)と官業共済組合(明治38[1905]年: 製鉄所職工共済会)が始まりで、昭和23[1948]年から昭和34[1959]年にかけて、これらが国家公務員共済組合として統合された。地方自治体の条例恩給制度も昭和37[1962]年に地方公務員共済組合となり、これらの共済組合が平成27[2015]年の「被用者年金一元化法」によって、厚生年金制度に統合された。
民間被用者> 昭和17[1942]年に労働者年金保険法(昭和19年厚生年金保険法と改正、女子に拡大)が制定され、昭和29年の全面改正(戦後の混乱期からの大改正)を経て、「報酬比例部分と定額部分」の2階建て方式となり、昭和61[1986]年の基礎年金制度導入で、定額部分は国民年金と統合された。
自営業者等> 昭和36[1961]年、「国民年金法」が施行され、国民皆年金が実現した。ただし、国民年金に含まれるのは、定額部分(基礎的な部分)のみで、報酬比例部分は給付にも納付にも含まれない。後述の「農業者年金」や「国民年金基金」が上乗せのため用意されているが、これらは任意加入で強制力はない。つまり、自営業者の年金は、被用者の公的年金とは制度的に全く異なるものと言えよう。

「公的年金制度の沿革」
厚生労働省「年金制度の仕組み」 から

公的年金の種類

👉Tips 公的年金は2種類
厚生年金 = 旧共済・厚生年金
☛ 公務員・民間被用者が加入
②国民年金
☛ 自営業者等が加入

農業者年金 ☛農業従事者が加入
独立行政法人農業者年金基金法に基づき実施され、公的年金制度の一種として扱われる。これに対し、国民年金基金は公的年金制度とはされない。

自営業者等には、「個人事業主」「自営業農家」「フリーランス」が含まれる。自営業者等の加入する国民年金は報酬比例部分のない一層構造の年金で給付も低額なので、自営業農家向けには農家のみが加入できる「農業者年金(任意加入の公的年金/「農業者年金基金法」に基づき、国庫補助がある/運用は積み立て方式/掛金:月額2万円〜6万7千円)、個人事業主やフリーランスには同じく「国民年金基金(任意加入の公的性格を持つ個人型年金/税制面優遇あり/ 国民年金法に基づく公的法人「国民年金基金連合会」が運用/掛金上限:月額6万8千円)が用意されている。これらの制度は公的/半公的な上乗せ制度で税制面での優遇措置もあるが、任意加入なので、加入者は多くなく、2025年2月末時点での農業者年金被保険者数は 4.3万人(2025年の農業者人口は102万人)、2021年5月時点での国民年金基金の加入者数は 174万人(国民年金第1号被保険者数は1,368万人 [2025年3月末時点])と少ないのが現状だ。…同様の問題は、個人事業主に雇われた従業員にも及ぶことに注意しよう。

従業員5人以上の個人事業所」(←対象業種は拡大されつつある)の従業員は、雇用側に社会保険加入の義務があるため、自動的に社会保険に加入する。一方、「従業員5人未満の個人事業所」の従業員は、雇用側に社会保険加入の義務がないため、自分で国民年金や国民健康保険に加入することになる。この場合、保険料の雇用主負担がないため、一般の民間被用者よりも多くの保険金を負担することとなる。ただし、従業員の半数以上の同意を得て申出をすれば、従業員を社会保険に加入させることもでき、この場合には、保険料の半額が雇用主負担となる。ただし、個人事業所の経営者は、雇用されている訳ではないため、「健康保険」「厚生年金」には加入できない。これは従業員が5人未満でも5人以上でも同じで、社会保険の任意適用を申請してあっても変わらない。なお、会社を設立法人化した場合には、役員報酬がゼロとか著しく低い場合を除き、一人社長であっても社会保険に加入する義務が生じる。

公的年金の層構造

👉Tips 全く異なる年金制度
厚生年金 =2層構造
国民年金 = 1 層構造

厚生年金は定額部分と報酬比例部分からなる 2層構造の年金
企業年金を考慮すると3層構造

国民年金は定額部分のみ(報酬比例部分は納付/給付 共にない)

厚生年金は、定額部分と報酬比例部分からなる2層構造(企業年金を加えれば3層構造)の年金制度だが、昭和61年 [1986] の基礎年金制度導入により、定額部分が国民年金と統合されたため、少々わかり難くなっている。さらに、平成27年 [2015] の「被用者年金一元化法」により、共済年金と(保険料や制度の枠組みにつき)一体化されたが、「複数の期間にまたがる場合は、各期間に対応する年金が、過去の加入記録に基づき、それぞれの機関から支払われる」という、支払いや届け出に関しては別運用となっている。

国民年金は、納付にも給付にも報酬比例部分がなく、共に助け合う共済制度とはなっていない。例えば、英国の公的年金制度は、旧制度の時代から自営業者にも報酬比例部分の保険料納入義務が課せられていた。これは、2016年4月からの「一層型定額年金制度」(満額が定額)になっても同じで、報酬比例部分の納付があったからこそ、(不公平感が緩和され)定額年金が実現できたとも言える。これに対して、わが国の国民年金制度には報酬比例部分という考えは一切ない。英国の年金改革(定額年金化)は 低年金層をなくすことが目的だったとされるが、年金制度の破綻を避けるための方策という面も大きい。自営業者から公平に保険料を徴収しておかないと、このような将来の方策(破綻対策)に際して障害となる可能性がある。

厚生年金と国民年金(基礎年金)の間には、財政調整と言われる操作が行われている。これは、国民年金(基礎年金)の給付水準が将来低下することを防ぐため、財政的に余裕のある厚生年金(報酬比例部分)の積立金や負担を活用して、両者の財政バランスを均衡させる仕組みで、財政統合とも言われる。こちらの用語の方が分かりやすいが、この財政調整を以て、厚生年金に多額の一般財源が投入されていると主張する向きがあるが、これは大きな誤りである。(この件についてはまた別の機会に述べる。)

公的年金受給額

👉Tips 年金受給額の計算
厚生年金受給額
= 老齢厚生年金 + 老齢基礎年金
= 平均標準報酬額 × 5.481 / 1,000 × 加入月数 + 84万7300円(2026年度)

平均標準報酬額は給与と賞与から
給与 → 標準報酬月額の全加入期間合計
賞与 → 標準賞与額の全加入期間合計

以上の合計加入月数で割る

実データでの受給水準は、月平均で
男性166,606円、女性107,200円
低年金の第3号被保険者やパート労働者が含まれることもあり、女性の平均受給額がかなり低い

厚生年金は「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」からなると説明されるが、用語に惑わされないようにしよう。これは、厚生年金は「厚生年金の報酬比例部分」(=名称が老齢厚生年金)と「厚生年金の定額部分」(=名称が老齢基礎年金)からなる、と言っているだけだ。老齢基礎年金を『老齢基礎年金(国民年金)』と表現したり、『厚生年金に加入している期間は、国民年金の第2号被保険者」となり、保険料を納付した期間として扱われます』などと言われるため、『国民年金保険料を支払わない「第2号被保険者」』といった誤った非難も見られる。正しくは、厚生年金保険料の中に国民年金保険料が含まれているため、厚生年金保険料の天引きで、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる権利を得ているというわけだ。昭和29年の法改正で厚生年金が「報酬比例部分と定額部分」の2層構造になったことを思い起こそう。

ここからは計算式の説明だ。まず、年金額の算定や保険料の計算に使われる「標準報酬月額」をきちんと理解しよう。「標準報酬月額」とは毎月の給与(税引き前の基本給+残業手当+通勤手当含む)を一定の幅で区分した等級に当てはめた金額で、現在(2026年現在)区分は32段階ある。毎年9月に、4~6月の給与を基に定時決定され、これが社会保険料算定の基礎となる。賞与は「標準報酬月額」には含まれず、1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を乗じて保険料に加える。(標準報酬月額の上限は、2026年には65万円だが、2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円に引き上げられる。)(賞与にも上限があるが、賞与の上限は年金や社会保険料で扱いが異なるので個別に確認してほしい。)

標準報酬月額は給与明細の備考欄などに記載してある。また、区分は標準報酬月額表で確認できる。標準報酬月額表の県による違いは健康保険の保険料率のみで、公的年金については全国共通だ。(表中「厚生年金|被保険者」欄の数字は「賞与なしの場合の毎月の本人負担分」)

年金給付額の計算には、全加入期間の報酬(平成15年3月以降は賞与も含む)が必要だ。算出に当たっては、全加入期間の「標準報酬月額」と「標準賞与額」を合計し、これを加入月数で割って、「平均標準報酬額」を求める。これに給付乗率加入月数を乗じて、最後に基礎年金分を加える。年金保険料を含む社会保険料の算定には、定時決定された「標準報酬月額」がそのまま使われるが。年金給付額については、その合計を加入月数で割った「平均標準報酬額」が使われる。これは平均値で、区分けされたデータではない。

給付乗率: 給付の係数。平成15年4月の総報酬制導入(=賞与が加わった)で乗率が小さくなった。(平成15年4月以後 5.481/1,000、それ以前 7.125/1,000)
・平均標準報酬額(平成15年4月以降の算定の基礎):全加入期間における「標準報酬月額」と「標準賞与額」の合計を、加入月数で割ったもの。
・平均標準報酬月額(平成15年3月までの算定の基礎):全加入期間における「標準報酬月額」の合計を加入月数で割ったもので、賞与は含まない。

本来、
■老齢厚生年金 = ①報酬比例部分+②経過的加算+③加給年金額 だが、
②③(see below)は略した。
■国民年金 = 84万7300円 × 保険料納付月数 ÷ 480、満額が84万7300円(2026年度)

<②経過的加算>
受給開始年齢の引き上げ(60歳→65歳)にあたり、かつて「特別支給の老齢厚生年金」制度があった。この制度では、対象者が65歳になり、本来の受給が始まると支給額が少なくなることがあったため、差額を解消するために経過的加算が設けられていた。現在では、国民年金の納付期間が満期に満たない人が、対象年齢である20歳~60歳に縛られずに、満期まで納入できる仕組みとして機能している。60歳以降に2年間働くことで老後の年金が「約4万円/年」加算される。経過的加算は今後見直される可能性もある。

<③加給年金>
配偶者が65歳未満で、年金を受給していない場合の措置。

以上、詳細は厚生労働省および日本年金機構のホームページに詳しい。

年金受給額の計算

👉Tips 厚生年金受給額試算
平均標準報酬額の代用として
標準報酬月額標準賞与額
受給額を大雑把に把握してみよう
≒ ( 標準報酬月額+ 標準賞与額 /12 )
× 5.481 / 1,000 × 加入月数
+ 847,300
(2026年度)

計算結果(1万円未満は切り捨てた)
年収500/1000万厚生年金40年加入
全期間年収同じ、賞与年120万円
➊ 500万円単身⇒年193万円 月16万円
② 500万円+3号⇒年258万円 月21万円
③ 500万円+500⇒年387万円月32万円

1000万円単身⇒年280万円 月23万
⑤ 1000万円+3号⇒年345万円 月28万
⑥ 1000万円+500⇒年474万 月39万円
⑦ 1000万円+1000⇒年560万 月47万

(②③⑤⑥⑦は世帯年金)
※厚生労働省の資料から、第3号被保険者の年金を年65万/月54,000円とした
※2025年の平均的世帯年金は夫婦ともにサラリーマンの場合「月27万3,806円」、妻が専業主婦の場合には「月22万2,383円」

年収を固定して計算したので、40歳の頃にこの年収があった人の定年後の大雑把な見積もりになるだろう。個人別(単身)年金受給額のほかに、世帯年金も計算してみた。「500万円+3号」は 妻が第3号被保険者である家庭、「500万円+500」は 夫婦とも年収500万円の家庭、「1000万+1000」は 夫婦とも1000万円クラスの家庭を示す。家族の在り方の変化から、世帯年金と言う考え方は古いと言われるだろうが、ここに見るように、これからのサラリーマン世帯は、前世代よりもリッチな老後を送れるように見える。

リッチな老後に対する年金制度上の障害は、国民年金の財政窮迫問題だ。国民年金はシステム設計が稚拙で、共済制度にもなっておらず、報酬比例部分の徴収がないことから、年金原資が完全に不足している。財政調整と称して、財政的に余裕のある厚生年金(報酬比例部分)の積立金や負担を投入しているが、これには限度もあるし、適切に行われないと厚生年金の連鎖破綻を招きかねない。速やかに、国民年金の報酬比例部分の徴収を開始すべき(英国では自営業者からの報酬比例部分徴収を「納税時」に行っている)で、まずは、「農業者年金」と「国民年金基金」を義務化して、基礎年金勘定に加えるべきだ。

(社会不安の元凶となる)低年金層の発生を防ぐため、年金制度は、いずれ、一層型定額年金制度に向かうだろうが、国民年金の報酬比例部分徴収ができていない状態では国民(厚生年金に加入するサラリーマン)の納得は得られないだろう。準備は急ごう。

※ 2025年現在の平均的世帯年金は夫婦ともにサラリーマンの場合「月27万3,806円」、妻が専業主婦の場合には「月22万2,383円」とされている。これに対して、夫婦ともに個人事業主の場合は「月11万5,742円」と極めて低く、大部分の個人事業主が十分な額の「国民年金基金」や「農業者年金」に加入していないことを示している。実際の集計で見ても、国民年金・第1号被保険者の「国民年金基金加入率は12%、農業者人口に占める「農業者年金加入者も5%以下となっている。

公的年金保険料

👉Tips 厚生年金保険料は雇用者と折半だ(健康保険も同じ)

厚生年金保険料
標準報酬月額×9.15%×12 + 賞与×9.15%
※労使合計は 18.3% 上記の2倍になる

国民年金保険料(一律)
年215040円(月17,920円, 2026年度)

年収500万円 賞与年2回各60万円
年461,160円、労使合計年922,320円
標準報酬月額32万×0.0915×12=351,360円、賞与分120万×0.0915=109,800円

年収500万円 賞与なし
年450,180円、労使合計年900,360円
標準報酬月額41万×0.0915×12=450,180円、賞与分 0

年収1000万円 賞与年2回各120万円
年900,360円、労使合計年1800,720円
標準報酬月額62万×0.0915×12=680,760円、賞与分 240万×0.0915=219,600円

④ 年収1000万円 賞与なし
年713,700円、労使合計年1427,400円
標準報酬月額65万×0.0915×12=713,700円、賞与分 0

※(賞与と年金受給額)標準報酬月額の上限を越す部分を賞与に廻せば年金受給額は増えるが、同時に、年金保険料が高くなる。
※厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきたが、平成29年9月で引上げが完了、保険料率は18.3%固定となっている。

厚生年金保険料の計算は簡単で、定時決定された標準報酬月額を用いて、1年分の年収(標準報酬月額 x 12)を算出し、これに「標準賞与額」を加えて、厚生年金保険料率(個人負担分)の 0.0915を乗ずるだけでよい。厚生年金保険料として、実際に、支払っているのはこの倍額で、例➊➌のサラリーマンでは、各々92万円(年収500万円)および 180万円(年収1,000万円)となる。サラリーマンは、将来の、報酬比例部分の年金給付(年収500万円単身で年間110万円/年収1,000万円単身で年間197万円)のために、基礎年金保険料に加えて、年収500万円で71万円/年収1,000万円で159万円の追加保険料を負担している。一方、国民年金には報酬比例部分が全く含まれていないため、掛け金年21万5040円,2026年度)および 受給額(年84万7300円,2026年度)とも驚くほど低額で、通常これのみでは生計は成り立たない。このため、「国民年金基金」や「農業者年金」が用意されているが、広報活動の不足か、認識不足か、利用は12%程度に留まっている。将来の低年金層の発生を防ぐには、これらを思い切って義務化するしかない。

(付)日本の年金制度は「修正賦課方式」

👉Tips GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)は 293兆円 余りの運用金を保有している

給付中の年金がどこから来るかで、年金制度を「運用方式」と「賦課方式」とに分ける。「運用方式」とは、個人が支払った年金保険料を(他の用途に廻すことなく)数十年間運用して、退職後に元の個人に返す制度で、スウェーデンの公的年金の一部(「プレミアム年金」、年金保険料の2.5%)でみられるが、主要国では少数派だ。「賦課方式」は “Pay-as-you-go” の訳語で、その都度調達して支払う(=徴収中の保険金をそのまま支払いに廻す)ことを意味する。“Pay-as-you-go” は年金を支払う側のスタイルだが、徴税を意味する「賦課」を訳語としたので、ちょっとわかり難くなっている。

主要国(アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ)の年金制度は「賦課方式(“Pay-as-you-go”)」だが、スウェーデン や デンマークは数十兆円規模の運用資金を保有している。なかでも、ノルウェーは200兆円を超す世界最大クラスの年金ファンドを運用していることで有名だ。日本の公的年金制度にも、300兆円近くの運用資金があり、当年度の保険料をベースにしながらも、将来の給付に備えて一定の積立金(準備金)を保有する「修正賦課方式」となっている。人口当たりの運用金では、日本はノルウェーの1/20、デンマークの1/2で、スウェーデンに近いレベルといえる。

下図に示すように、日本の「年金積立金管理運用独立行政法人」は、2025年度第3四半期現在で 293兆円余りのGPIF積立金を保有している。これは、運用資金の金額としてはノルウェーに並ぶ水準だ。余談だが、OECD(経済協力開発機構)基準による財政規律の判定(政府の純債務)では、GPIFが保有する株式や債券は政府の金融資産として計上される。(政府の純債務 [←財政不健全度を測る目安]=総債務-金融資産)

GPIF運用 = 293兆4,276億円(2025年度第3四半期末現在)
GPIF https://www.gpif.go.jp/operation/the-latest-results.html から転載