【相続登記義務化】相続財産の登記に確信がない場合には「相続人申告登記」を申請しておく

相続登記義務化

相続登記は、2024年4月1日より法律で義務化(「民法等の一部を改正する法律」により「不動産登記法」が改正)された。相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要で、期限内に正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料(罰則)と規定されている。ただし、過去の相続(2024年3月31日以前)については、2024年4月1日から3年以内、つまり「2027年3月31日」までに登記する決まりとなっている。

手続きについての相談は法務局(出張所)で受け付けている

1)完全予約制。東京の場合、東京法務局の予約システム または電話(03-3631-1408)で予約
2)相談時間は1回20分以内。’(あらかじめ聞きたいことを整理しておく)
3)教えてくれるのは「申請書の書き方」や「必要な添付書類の集め方」といった手続きの進め方のみ

持参するとスムーズな書類
・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書
・戸籍謄本類(亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍、相続人の戸籍)
・遺言書や遺産分割協議書(すでに存在する場合のみ)

「相続人申告登記」

他の相続人の同意や協力は一切不要、あなた1人の戸籍謄本などを用意すれば、単独で申請できる。必要書類は、戸籍謄本と、亡くなった方の除籍謄本など

法務局(出張所)への相談予約で、「相続人申告登記の手続きをしたい」と相談する。
(不動産不詳:「相手が詳細を隠していて不動産の住所が分からない」と相談→職員が名寄帳請求先などのアドバイス)

<書類の集め方>
1)戸籍謄本類(相続人の戸籍謄本、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍)
2)↓(不動産の住所や詳細が分からない場合や納税通知書がない場合などの手順)

❶「住民票の除票」を請求する。(亡くなった方が住んでいた自治体へ請求/郵送で可)
住民票交付請求書(ホームページから印刷)/②本人確認書類のコピー/③定額小為替(郵便局で購入、1通300円)
④あなたの戸籍謄本のコピー(亡くなった方との相続関係を示す)/⑤返信用封筒(切手を貼る) 
❷「名寄帳」を請求する。(実家や祖父母の家の市区町村役場税務課へ請求/郵送で可)
市税等証明交付申請書(ホームページから印刷)/②本人確認書類のコピー/③定額小為替(金額は事前に税務課に電話連絡し確認)④「住民票の除票」/⑤相続人証明のための戸籍謄本のコピー/⑥返信用封筒(切手を貼る)
登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せる。(名寄帳で住所・地番が分かったら、全国どこの法務局からでも取り寄せ可能)

「法定相続情報証明制度」の利用

1. 法務局が戸籍の束から、「法定相続情報一覧図の写し」を発行

通常、銀行法務局で相続手続きをする際、亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本(分厚い束)」を提出する必要があります。窓口が1つなら使い回せますが、今回は「法務局(実家)」「複数の銀行(預貯金)」「証券会社(株)」と何箇所も手続きが必要です。この制度を使えば、法務局が戸籍の束を代わりに見認して「法定相続情報一覧図の写し(公的な家系図のような証明書)」を無料何枚でも発行してくれます。これを各窓口に1枚ずつ出せばよいため、すべての手続きを同時に一斉に進めることができます。

2. 戸籍集めの費用を最小限に抑えられる

もしこの制度を使わずに複数の銀行や法務局の手続きを同時にやろうとすると、戸籍謄本の束を3セット、4セットと役所から取り寄せる必要があり、それだけで数万円の戸籍代(実費)がかかってしまいます。この制度を使えば、戸籍謄本は最初の1セット(原本)だけ集めれば済むため、非常に経済的です。

3. 弁護士や司法書士に依頼する際も、費用や時間を節約できる

弁護士に財産調査や遺産分割を依頼する際、すでにあなたがこの「法定相続情報一覧図」を取得していれば、弁護士側で戸籍を集め直す時間が省けるため、より早く財産調査(隠し口座のあぶり出しなど)に着手してもらうことができます。

4.「法定相続情報証明制度」の利用には、相手方の戸籍謄本も必要だ

この証明書を作るには、「亡くなった方の戸籍の束」だけでなく、相続人である「あなた」と「ご兄弟」の現在の戸籍謄本(または住民票)がそれぞれ1通ずつ必要になります。ただし、相手の協力は不要です。「正当な相続人」ですので、ご兄弟の本籍地の役所に対して、単独で「相続手続きに必要だから」と兄弟の戸籍謄本を合法的に郵送請求できます。


(相続不動産)登記されていた場合

1)相手が100%自分だけの名義で登記:遺産分割協議が成立していないため、不実の登記(違法)となる。弁護士、法務局に相談し、登記を元に戻す手続き(原因無効による登記抹消請求など)を行う必要がある。
2)相手が「法定相続分」で登記:登録免許税などの実費を、後から請求される可能性がある。


(専門家に依頼する)
1. 全てを丸投げして解決したい場合:弁護士

相手が話し合いを拒否している場合は、交渉の代理や裁判所への申し立てができる弁護士に依頼することになります。 [1]

  • 依頼する内容: 遺産分割調停(家庭裁判所での話し合い)の申し立て [2]
  • 費用の相場: 総額で約50万〜80万円以上(山の価値や獲得する遺産額によって変動します)
    • 着手金(前払い): 約20万〜40万円(着手した時点で発生し、結果に関わらず返金されません)
    • 報酬金(成功報酬): 獲得した経済的利益の10%〜16%程度(最低10万〜20万円など事務所による制限あり)
    • 実費・日当: 裁判所や役場への出張が必要な場合、往復の交通費や出張日当(1回3万〜5万円)が別途加算されます。 [2, 3, 4, 5, 6]

2. 「罰則回避」と「不動産の特定」だけを任せたい場合:司法書士

「遺産はいらないけれど、ペナルティ(罰金)だけは確実に回避したい。面倒な住所探しや戸籍集めだけを丸投げしたい」という場合は、司法書士が適任です。 [1, 7]

  • 依頼する内容: 山の調査(名寄帳・登記簿取得)+ 相続人申告登記の代行 [7]
  • 費用の相場: 総額で約10万〜15万円前後
    • 司法書士の報酬: 約7万〜10万円
    • 実費: 自治体から取り寄せる戸籍・名寄帳の手数料や郵送代(数千円〜1万円程度)
    • メリット: 弁護士より圧倒的に安く、あなたが動く手間は「最初の相談」だけで済みます。 [1, 7, 8, 9]

[1] https://vs-group.jp
[2] https://otelaw.jp
[3] https://souzoku.asahi.com
[4] https://akashihonmachi-law.jp
[5] https://legalpro.jp
[6] https://hibiki001.com
[7] https://go.sbisec.co.jp
[8] https://www.meigi-henkou.jp
[9] https://chester-tax.com
[10] https://souzoku.asahi.com